終活の第一歩は、戸籍謄本の取り寄せから - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

終活の第一歩は、戸籍謄本の取り寄せから

戸籍謄本は終活の第一歩
戸籍謄本は終活の第一歩

まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。中でもよく聞かれるのが「終活に取り組みたいのですが、何から始めたら良いでしょうか?」というお悩みです。そういった方には、「まずは戸籍謄本の取り寄せから始めてみてはいかがでしょうか」とアドバイスしています。そこで今回は、終活におおける、戸籍謄本の重要性について解説します。死後のことについては、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。

終活における戸籍謄本の重要性

人が亡くなり、相続が発生すると、まずは亡くなった方が、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。

これは、相続人の範囲や順位を明らかにするために必要なものです。例えば、家族は知らない親族がいたり、認知した子がいる場合など、被相続人の財産を相続する権利をもつ人が、ほかにいる可能性もあります。そのような可能性について調べる必要があるのです。

この、戸籍謄本の取り寄せに、遺族が苦労する場合があります。あらかじめご本人が戸籍謄本を取り寄せておけば、残された家族たちの負担も軽くなることと思います。

相続の際に必要になる戸籍謄本には、基本的に有効期限はありません。生前に取得したものでも有効になりますが、提出先によっては期限が設定されている場合もあるので、注意しましょう。

そもそも戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、正式名称を「戸籍全部事項証明書」といいます。個人の身分事項を証明が記載された戸籍の写しで、日本の戸籍法に基づいて作成される公的な文書です。主な内容として、以下の事項が記されています。

【戸籍謄本に記されている主な事項】

  • 氏名
  • 出生年月日
  • 戸籍に入った原因及び年月日
  • 実父母の氏名や実父母との続柄
  • 養子であるときは、養親の氏名や養親との続柄
  • 夫婦については、夫や妻である旨
  • ほかの戸籍から入った人については、元の戸籍についての表示

令和6年に戸籍法が改正!

令和6年に戸籍法が改正され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。請求したい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

戸籍謄本の取り寄せ方

戸籍謄本の請求は、申請先によって必要な書類が異なります。以下に主な内容を挙げておきます。

  • 交付請求書(申請先で、様式が指定されている場合があります)
  • 請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 手数料
  • 郵送で依頼する場合は、返信用封筒

必要書類や返信封筒の様式、手数料については事前に確認しておきましょう。

また、戸籍謄本はマイナンバーカードを利用すればコンビニで取得することもできます。コンビニで取得する場合は暗証番号が必要ですので、用意しておきましょう。市区町村によっては、コンビニ取得を実施していない自治体もあるので事前確認が必要です。

まとめ

戸籍謄本は、以下のような手続きで必要になります。

  • 相続人の調査
  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払い戻し
  • 株式の名義変更
  • 車の名義変更
  • 相続税の申告
  • 生命保険の請求

ご家族に不要な負担をかけないためにも。元気なうちに、ご自身が生まれてから現在に至るまでの戸籍謄本を取り寄せておきましょう。

終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで

今回は、「終活における戸籍謄本の重要性と、取得方法」についてご紹介しました。

終活という言葉が浸透し、多くの方が、「早いうちに終活に取り組んでおこう」と考えているようです。ただ、現実問題として終活に取り組み、将来の相続ついて準備している方は、多くはありません。ほとんどの方は「まだまだ先のこと」と考えているようです。ただ、「いつかやればいい」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあるのです。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。

墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。

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