死後事務委任契約をわかりやすく解説/大分県 - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

死後事務委任契約をわかりやすく解説/大分県

死後事務委任契約をご存知ですか?

大分県死後事務委任契約準備をすることは生き方を決めること
大分県死後事務委任契約準備をすることは生き方を決めること

一人暮らしの方の増加や、他人や社会との関係が希薄な現代では、死後の事務作業を第三者に委任する【死後事務委任契約】が注目されています。

この記事では、死後事務委任契約について、どのような人が必要なのか、メリットやデメリット、注意点などをわかりやすくまとめています。

死後事務委任契約は、契約する本人はもとより、お子様をはじめとする親族、入居していた場合の高齢者施設など周りの人たちにとっても、スムーズな死後事務が期待できる契約です。

大分県での死後事務委任契約は、「一般社団法人まるっと終活大分支援協会」が親身になって相談に乗ってくれます。お気軽にご連絡ください。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、自分の死後における事務手続きを他の人に委任する契約です。
契約者は、特定の人物(委任者)に対して、死亡届け、葬儀やお墓(埋葬)の手配、病院や部屋の明け渡し(片づけ、施設利用料の清算)、公共料金などの支払いなど、自身が死亡した際に必要な手続きを一任します。

このような手続きは、遺された家族が行うものですが、頼める家族や親族、知人がいないという方も少なくありません。

死後事務委任契約を行うことで、自分が亡くなった後のさまざまな手続きを、第三者に任せることができ、老後の不安を軽減することができます。

こんな人に死後事務委任契約が必要です

死後事務委任契約は、次のような方におすすめです。

 身近に頼れる家族がいない方

2020年の総務省の統計では、一人暮らしは世帯全体の38%にのぼります。
 また一人暮らしの高齢者は、671万人以上いるとされています。
また、令和2年の大分県の統計では、1人世帯が175,329世帯であり、一般世帯の 36.0%を占めています。
一人暮らしの方やお子さんのいないご夫婦にとっては、死後事務委任契約が大きな安心に繋がります。

家族や親族に負担をかけたくない方

核家族化がすすみ、周囲との関係が希薄となっている現代では、「負担をかけたくない」と考える方が増えています。遠くに住む家族や親戚が高齢化していることも多くなりました。

事実婚・内縁関係にある方

役所などでの死後の事務手続きは、家族親族であればスムーズに進みますが、法律婚ではないカップルの場合、そのことを証明する公的書面を要求されることがあります。内縁関係にある方との間には、死後事務委任契約を作成しておくのが安心です。行政や公共サービス、銀行などで、「あなたは親族ですか?親族ではない場合、どんな関係ですか?」と聞かれます。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約は、法律で禁じられていない内容なら、事務の内容を自由に決めることができます。

たとえば、次のものがあります。

  • 医療費や介護施設などへの支払い
  • 相続人や関係者への連絡
  • 葬儀、埋葬の手配
  • 墓石の建立や永代供養、菩提寺の選定
  • 死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払いなどの事務
  • デジタル遺品の整理、消去
  • 賃貸借物件の明け渡し

死後事務委任契約のメリット

では、死後事務委任契約を結ぶことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

死後の心配を減らせる

死後事務委任契約を結ぶことで、自分の死後のことを心配する必要がなくなります。
あなたの死後には、葬儀や公共サービス、遺品の整理、自宅の片付けなどの煩雑な作業を誰かがやらなければなりません。
一人暮らしや頼れる方がいない場合、不安なまま最期の時を迎えることになるでしょう。

しかし、死後事務委任契約があれば、その第三者に契約で決められた事務処理を任せることができるのです。

自分の希望を伝えられる

死後事務委任契約によって、事前に自分の希望を具体的に伝えることができます。
葬儀や納骨の方法、遺品の処理方法など、自分の希望や意思に沿って進めてほしいという方も少なくありません。

死後事務委任契約なら、「葬儀は親しい人だけの家族葬で」「埋葬は海洋葬で」など、あなたの希望に合わせて細かく指定することができます。

しっかりと生前整理ができる

死後事務委任契約をすることで、生前整理を効率よくしっかりとおこなうことができます。
死後に必要となる事務手続きは、思った以上に煩雑です。
死後事務委任契約に必要な情報は、あなた自身で探さなければなりません。
保険証書や権利書などの重要書類からネット銀行のIDやパスワードなど、ふだんは気にならない情報を整理する必要があります。
たいへんな作業ではありますが、死後事務委任契約の準備をするなかで、さまざまな生前整理もいっしょに終わらせることができます。

施設からのスムーズな退去が期待できる

高齢者施設などからの退去手続きには、書類の提出、不要な物品の処分などが含まれます。これらは煩雑で時間がかかる作業であり、特にご家族が喪失感や悲しみの中で行うことは負担となるかもしれません。しかし、死後事務委任契約を結ぶことで、第三者がこれらの手続きを代行し、適切に処理してくれます。

遠い場所に住む親族にとっても大きなメリット

契約のもと、手続きを担当してくれる方がいれば、遠くに住む親族にとって現地への移動や負担が少なくなります。
また、重要な意思決定や負荷の大きい作業を専門家に任せることで、遺族の負担が軽減されます。
遠い場所に住む遺族にとって、物理的な距離や手続きの負担を軽減し、死後の事務手続きを代行してくれることは大きなメリットです。

死後事務委任契約のデメリット・注意点

このようなメリットの多い死後事務委任契約ですが、次のようなデメリット・注意点もあります。

費用が発生する

まったくの第三者との契約ですので、費用が発生します。

死後事務委任契約の金額は、契約内容や契約先によって金額は異なりますが、ある程度まとまった金額が必要です。契約書を公正証書で作成する際に、別途10数万円かかります。

財産に関する契約は結べない

死後事務委任契約は、死後の事務作業に関する契約です。

財産を希望の方法で相続させたり寄贈したりする場合には、遺言書に明記する必要があります。

 委任事項は詳細に決めておく

死後におこなってほしいことは、詳細にはっきりと記載しましょう。
葬儀契約がある場合には、葬儀社名、住所、電話番号、担当者名など細かく記載します。

わかりにくい記載があると受任者も困惑し、結果的に希望通りにすすめてもらえない可能性もあります。

契約書は公正証書で作成する

役所の手続きなどは、死亡した人の家族や親族以外では、応じてもらえないことも多くあります。

死後事務委任契約書は、死亡した人との関係性を証明する手段でもあります。

そのため、信頼性の高い公正証書で作成することで、スムーズに手続きを進めることができます。

また、民法では、委任者か受任者が死亡した時点で契約が終了するとされています。(民法第653条第1項第1号)
死後に具体的な契約内容が履行される死後事務委任契約は、公正証書で作成することで、その効力が有効になります。

死後事務委任契約の流れ

まず委任事項を決めましょう

上述のように、死後事務委任契約の内容は多岐にわたります。

契約を結ぶ前に、自分の死後どのようなことをしてほしいのか、しっかりと整理しておきましょう。

次に受任者を決めます

死後事務委任契約の作業は、自分の死後におこなわれるため、見届けることができません。

そのため、信用できる相手に委任することが大切です。
お知り合いのような関係より、受任サポートをおこなう専門家や専門会社に依頼するのが安心です。

契約書(公正証書)作成しましょう

受任者が決まったら、受任者に委任する内容を相談して決めます。

死後事務委任契約書は、公正証書で作成します。

大分県の死後事務委任契約なら

死後事務委任契約について、対象となる人、メリットやデメリット、注意点などをまとめました。

大分県での死後事務委任契約は、お気軽に「一般社団法人まるっと終活大分支援協会」にご連絡ください。

https://oita.hp.peraichi.com/shigojimuinin

大分県の死後事務委任契約
大分県の死後事務委任契約
タイトルとURLをコピーしました