「不要な土地を相続してしまった」そんな場合に検討したい国庫帰属制度 - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

「不要な土地を相続してしまった」そんな場合に検討したい国庫帰属制度

国庫帰属制度
国庫帰属制度

大分県は山や農地が多く、相続の際に「利用予定のない土地を引き継ぐことになった」という声が少なくありません。市街地の土地であれば売却や活用の道もありますが、山林や農地になると「維持が大変」「買い手がつかない」といった悩みに直面するケースが多いのが実情です。こうしたときに検討したいのが、2023年から始まった相続土地国庫帰属制度です。

不要な土地を相続したときの悩み

大分県の山間部や農村地域では、先祖代々受け継がれてきた山林や農地を相続する人が少なくありません。しかし、実際に引き継いでみると次のような問題が起こります。

  • 山林の管理が難しく、放置すると境界トラブルや倒木被害のリスクがある
  • 農地を耕す予定がなく、草刈りや管理費用だけがかかる
  • 交通アクセスが悪いため、売却先が見つからない
  • 固定資産税が毎年発生し、経済的な負担になる

こうした土地を手放したいと思っても、これまでは「売れない」「贈与先がない」「放棄できない」といった行き詰まりが多く、相続人の悩みの種となっていました。

国庫帰属制度について解説

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に引き渡せる仕組みです。家庭裁判所で相続放棄するのとは違い、一度相続した土地を“国に引き取ってもらう”制度と考えると分かりやすいでしょう。

利用するには、法務局に申請を行い、土地の現況調査を受けます。一定の条件を満たした土地であれば、負担金を納めることで国庫に帰属させることが可能です。

大分県でお困りのケース

大分県では、特に次のような土地で検討される方が増えています。

  • 山林:相続人が県外に住んでいて管理できない。林業を続ける予定もなく、放置すると近隣への迷惑につながる。
  • 農地:耕作放棄地となり、草木が繁茂して害獣被害や火災リスクが懸念される。農業委員会に貸すにも需要がない。
  • 宅地の一部:古い家屋が残っていて解体費用が重荷になるケース。

このように「売れない・使えない・維持できない」と三重苦になった土地を処分する手段として、国庫帰属制度は有効な選択肢となります。

【注意】すべての土地を引き取ってもらえるわけではない

ただし、すべての土地が国庫帰属できるわけではありません。

  • 建物が残っている土地
  • 境界が不明確な土地
  • 管理が著しく困難な土地(崖地など)

は申請が認められにくいのが実情です。また、負担金として原則20万円(市街化区域等の宅地・農地や森林は増額)が必要となるため注意が必要です。

終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで

大分県では「相続した土地を持て余している」という相談が年々増えています。山林や農地など、維持が難しい土地を相続して困っている方にとって、相続土地国庫帰属制度は大きな助けとなる可能性があります。

まずは自分が相続した土地が制度の対象となるかを確認し、早めに法務局や行政書士に相談することが大切です。「不要な土地に悩み続けるより、制度を活用して安心したい」と考える方は、一度専門家にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。
そのほか、終活についてお悩みがあれば、当協会にお気軽にお問合せください。ご本人やご家族の気持ちに寄り添った終活の形をご提案します。

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