農地を相続しました。どのような手続きが必要ですか? - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

農地を相続しました。どのような手続きが必要ですか?

農地を相続した場合
農地を相続した場合

まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、相続に関する問い合わせやご質問も増えています。そこで今回は、「農地の相続」についてのご質問にお答えします。老後や死後のことについては、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。

Q.父が亡くなり、相続財産に農地があることが分かりました。

父が亡くなり、相続財産を調べていると、家族も知らない農地を所有していたことが分かりました。家族は誰も農業をする気はなく、困っています。農地を相続したときには、どんな手続きが必要ですか?

A. 農地を相続した場合の手続きを解説

農地を相続することになった場合、通常の不動産とは異なる手続きが必要になります。農地には農地法が適用され、売却や転用には制限があるため、適切な対応をしないと手続きが進まないこともあります。

農地を相続した際に必要な手続きや注意点について詳しく解説します。

1. 農地を相続したらまずやるべきこと

① 相続の基本手続き

農地を含む不動産を相続する場合、まずは一般的な相続の手続きを行います。

死亡届の提出(7日以内)

遺言書の有無を確認

相続人の確定(戸籍の確認)

遺産の調査(農地の所在地・面積・登記情報の確認)

相続人間の遺産分割協議

この段階で、農地を誰が相続するのかを決める必要があります。

2. 農地の相続登記を行う

不動産を相続した場合は相続登記(名義変更)が必要です。農地も例外ではありません。

必要な書類

被相続人の戸籍謄本・住民票除票

相続人全員の戸籍謄本・住民票

農地の登記事項証明書(登記簿謄本)

固定資産税評価証明書

遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)

2024年4月1日から、相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記をしないと過料(罰則)が科される可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。

3. 農地法による制限と届出

農地を相続した場合、農地法第3条の届出が必要です。

農地法第3条の届出とは?

農地を相続した場合、相続後10ヶ月以内に市町村の農業委員会へ農地法第3条の届出を行う必要があります。これは、「誰が農地を取得したのか」を明確にするための届出です。

届出を怠ると、将来的に農地を売却・転用する際に手続きが滞ることがあるため、必ず行いましょう。

4. 農地を活用する or 売却・転用する ケース別手続き

相続した農地をどうするかによって、必要な手続きが変わります。

① 農地をそのまま維持して耕作する場合

自分で農業を続ける場合は、農地法第3条の届出のみでOKです。ただし、農業を継続する場合は、農業者としての届け出が必要になることがあります。

② 農地を売却する場合(農地法第3条許可)

農地を売却するには、農業委員会の許可が必要です。買い手が農業を営む人であり、農地の集積計画に沿っている必要があります。

③ 農地を宅地や駐車場に転用する場合(農地法第4・5条許可)

農地を宅地や駐車場などに転用する場合は、農地法第4条(自己使用)または第5条(売買・賃貸)の許可を受ける必要があります。市街化区域内の農地であれば、許可ではなく届出のみで転用できるケースもあります。

5. 相続放棄を考える場合

農地を相続すると、固定資産税や管理の負担が発生します。「農業を続けるつもりがない」「売却や転用も難しい」という場合、相続放棄を検討することも一つの選択肢です。

ただし、相続放棄はすべての遺産を放棄することになるため、農地だけを放棄することはできません。農地の処分に困った場合は、自治体の農業委員会や不動産会社に相談しましょう。

農地の相続には、一般的な相続手続きに加えて、農地法の規制が関係してくるため、通常の不動産よりも手続きが複雑です。

✔ まずは相続登記を行い、農地法第3条の届出をする

✔ 農地を維持するのか、売却・転用するのかを決める

✔ 売却や転用には農業委員会の許可が必要

✔ 放置すると固定資産税の負担が発生するため、早めの決断が重要

農地の相続で困った場合は、専門家に相談することでスムーズに手続きを進められます。適切な対応をして、農地を有効に活用しましょう。

終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで

相続人も知らない財産があった場合、思わぬトラブルが発生することもあります。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。ただ、現実問題として終活に取り組んでいる方は、実は稀です。多くの方は、「まだ先で大丈夫」と考えているようです。ただ、「いつかやればいい」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあるのです。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。

墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。

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