
大分県にお住まいの60代女性・Mさんのご家庭では、ご主人が急逝されたあと、思わぬ相続の壁にぶつかりました。相続人の一人が「未成年」だったのです。
今回の記事では、こういったケースの対処法についてお伝えします。
お悩み:未成年が相続人だと手続きが進まない
Mさんのご主人が亡くなった際、相続人はMさんと2人の子ども。ところが下の子は高校生で、まだ未成年でした。
預貯金の解約や不動産の名義変更など、遺産分割の手続きを進めようと銀行や法務局に相談したところ、
「未成年者が相続人の場合は、親権者が代理できません」
と言われて、Mさんは戸惑いました。
親が代理人として署名すればよいと思っていたのですが、法律上、親は自分も相続人の立場にあるため、「利益が相反する関係」にあたります。つまり、親は子どもの代理人にはなれないのです。
このため、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要がありました。
体験談:家庭裁判所への申立て
Mさんは大分家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」を行いました。書類の準備は思ったより煩雑で、遺産の内容、相続人の人数、分割方法を明確にしなければなりません。
「自分で書けると思っていたけれど、途中で行き詰まりました」とMさん。
結局、当協会に相談に来られ、必要書類の作成と申立書の作成をサポートしました。
数週間後、家庭裁判所でMさんの知人が特別代理人として選任され、無事に遺産分割協議が成立しました。未成年の子も適正に相続を受け取ることができ、ようやく安心できたとのことです。
解決策:専門家のサポートを受けながら進める
未成年が相続人になるケースは、再婚家庭や小さな子どもがいる家庭では珍しくありません。
ただし、未成年者を含む相続では、
• 特別代理人の選任手続き
• 家庭裁判所への申立て
• 相続協議書の作成
など、通常よりも手間と時間がかかります。
そのため、専門家に相談することが重要です。
当協会では、相続の全体像を整理しながら、手続きの流れをスムーズに進めるためのサポートを行っています。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
未成年が相続人の場合、親が代理人になれないという法律上の壁があります。
しかし、焦らずに家庭裁判所の特別代理人制度を利用すれば、適正かつ公正に相続を終えることができます。
Mさんは最後にこう話してくれました。
「最初はどうしてこんなに大変なのかと思いましたが、まるっと終活大分支援協会のサポートで無事に手続きが終わり、子どもの将来にきちんと財産を残せたことに満足しています。」
相続は「家族の未来のための手続き」です。未成年が関わる場合は、早めに相談を始めることが、トラブル防止の第一歩となります。
そのほか、終活についてお悩みがあれば、当協会にお気軽にお問合せください。ご本人やご家族の気持ちに寄り添った終活の形をご提案します。

