県外で暮らす長男が「相続放棄したい」と言っている。 - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

県外で暮らす長男が「相続放棄したい」と言っている。

県外で暮らす長男が「相続放棄したい」と言っている。
県外で暮らす長男が「相続放棄したい」と言っている。

まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、相続に関する問い合わせやご質問も増えています。そこで今回は、「相続放棄」に関するご質問にお答えします。老後や相続のことについては、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。

Q.長男は県外在住。次男と同居。長男が「介護はできないので相続放棄したい」と言っています。

息子がふたりいます。長男は東京で就職、結婚し、大分に戻ってくる気はないようです。次男は私たち夫婦と同居しています。

先日長男が、「介護はできないので、家も財産もいらない。相続放棄したい」と言い出しました。私たちが生きている間に、長男が相続放棄することは可能ですか?

A.生前の相続放棄は無効です。

日本の法律では「生前に相続放棄をすることはできない」とされています。

相続は「被相続人(財産を遺す人)が亡くなった時」に初めて発生するものです。

生前の相続放棄契約が可能となると、被相続人が相続人に対して強制的に相続放棄をさせることもできてしまいます。

そうした事態を防ぐために、生前の相続放棄契約はできないのです。

これは民法の基本的なルールであり、たとえ「親の財産も借金も一切いらない」と考えていたとしても、生前に相続を放棄することはできないのです。

相続放棄ができるタイミング

相続放棄が可能になるのは、相続が発生した後(被相続人が亡くなった後)です。具体的には、次のような手続きを取る必要があります。

① 相続放棄の期限

相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

② 相続放棄の方法

家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出し、審理を受けます。問題がなければ、正式に相続放棄が認められます。

生前にできる相続対策

生前に相続放棄ができないという、法のルールがある中で、「相続したくないorさせたくない」と考える場合は、次のような方法を検討してはいかがでしょうか。

遺言書の作成

「特定の人に財産を相続させたい」という場合は、遺言書を作成するのが有効です。

生前贈与の活用

財産を特定の人に渡したい場合は、生前贈与を活用するのも一つの方法です。ただし、贈与税が発生する可能性があるため、計画的に行う必要があります。

終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで

生前に相続放棄をすることは法律上認められていません。相続が発生した後であれば、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄が可能です。

事前にできる対策としては、遺言書の作成や生前贈与があります。

相続に関するトラブルを避けるためにも、早めに専門家に相談し、準備を進めることをおすすめします。

終活を、「いつかやればいい」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあります。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。

墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。

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