相続発生!遺産分割協議書の書き方のポイント - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

相続発生!遺産分割協議書の書き方のポイント

相続発生!
遺産分割協議書
相続発生! 遺産分割協議書

まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろ増えているのが、「親が亡くなり、相続が発生しました。遺産分割協議書は、どのように書けばいいのでしょうか」というご質問です。そこで今回は、遺産分割協議書の書き方のポイントをご紹介します。看取りや相続というのは、一生のうちでも何度も経験することではありません。慣れない作業に、戸惑うこともあるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

遺産分割協議書の作成手順

Step1相続財産の確定と財産目録の作成

身近な方が亡くなり、相続が発生した場合、まず最初に相続財産を確定しましょう。現金や預貯金、不動産、有価証券などの評価額を調べ、総額を出します。プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も特定しておきましょう。

ここで重要なのが、財産目録を作成しておくことです。この後の遺産分割協議に備えて、財産を項目ごとに整理し、金額や評価額を記入しておくと良いですね。※財産目録とは、、、、故人が保有していたプラスの財産(預貯金、有価証券、不動産等)とマイナスの財産(ローン等)について、その区分、種類ごとに一覧にし、財産の状況を明らかにした表。

財産目録を作成
財産目録を作成

Step2遺言書の確認と「遺産分割協議会」

つぎに、故人の遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書があれば、その内容に従って遺産を分配します。遺言書がない場合や、遺言書には記載されていない財産があった場合は、遺産の分割方法を話し合う「遺産分割協議会」を開きましょう。

協議の際には、相続人全員で遺産の資産や負債の明確化し、財産分割の方法や割合などについて話し合います。

遺産分割協議会
遺産分割協議会

Step3遺産分割協議書の作成

「遺産分割協議会」の話し合いの内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、特に決まった様式はありません。ただ、後々の「言ったor言わない」のトラブルを防ぐためにも、具体的かつ明確な内容を記載するようにしましょう。分割される財産や負債、相続人の間での分配比率、特別な条件や取り決めなどを、第三者が見ても理解できるように記すのがポイントです。また、分割の方法や手続きについても詳細に記載します。

遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成

Step4相続人全員が署名・捺印し、各自1通ずつ保管

遺産分割協議書が有効となるためには、全ての相続人全員が文書に署名する必要があります。これによって、全員が内容に同意し、協議書の効力を持つことが保証されます。また、署名前には十分な説明を行い、全員の納得を得ることが重要です。

遺産分割協議書は、相続人間の合意を基に作成される重要な文書です。全員の合意を得た上で「誰が」「何を」「どれだけ」取得するのか、具体的かつ明確な内容を記載しておきましょう。

相続人全員が署名・捺印し、各自1通ずつ保管
相続人全員が署名・捺印し、各自1通ずつ保管

終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで

今回は、「遺産分割協議書の作成のポイント」についてご紹介しました。

看取りや相続は、人生に何度も経験することではありません。思わぬ事態が発覚したり、想定外のトラブルが発生することもあるでしょう。また、親の相続をきっかけに、ご自身の終活についても考え始める方が増えています。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。

墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。

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