将来の、配偶者の生活を守る「配偶者居住権」とは? - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

将来の、配偶者の生活を守る「配偶者居住権」とは?

配偶者居住権とは
配偶者居住権とは

まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、相続に関する問い合わせやご質問も増えています。中でもよく聞かれるのが「自分に万が一のことがあった場合の、配偶者の生活が心配です」というお悩みです。そこで今回は、夫婦のどちらかが亡くなったとき、残された配偶者が故人とともに暮らしてきた住まいで暮らし続けることができる「配偶者居住権」について解説します。死後のことについては、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。

「配偶者居住権」とは?

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件のもと、居住権を取得することで亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

「所有権」と「居住権」
「所有権」と「居住権」

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が成立するためには、以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。

1.残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること

2.配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと

3.①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

(①は相続人の間での話合い、②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合、 ④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合です)

令和2年4月1日以降の相続が対象

配偶者居住権に関する規定の施行期日は令和2年4月1日です。

令和2年4月1日以降に亡くなられた方の相続から配偶者居住権が設定できます。

亡くなった日が令和2年3月以前の場合、遺産分割協議が令和2年4月1日以降であっても、配偶者 居住権は設定できません。

遺言で配偶者居住権を遺贈することができますが、令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。

終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで

今回は、「配偶者居住権」についてご紹介しました。

社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった後に残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。その際、配偶者が住み慣れた住居で生活を続けることができるかは、とても重要な問題です。また、老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いでしょう。そこで、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が無償で住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになったのです。

ただこのように、現実問題として終活に取り組み、「配偶者居住権」についてもきちんと理解している方は、実は稀です。多くの方は、「まだ先のこと」と考えているようです。ただ、「いつかやればいい」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあるのです。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。

墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。

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