まるっと終活大分支援協会には、終活や相続、供養にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、ご自身の死後の相続問題を心配している方も多いようです。今回は、70代女性のエピソードをご紹介します。老後や死後のことについては、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。
アドバイス:相続廃除の意思表示は、家庭裁判所での手続が必要です
頻繁にトラブルを持ち込む長男
私には息子が二人います。次男は結婚して子どももおり、近くに住んでいるため、いろいろと私を助けてくれています。3年前に夫を亡くしてからは、私も寂しい気持ちになることが多いのですが、次男の家族にはとても支えてもらっています。
さて、私の悩みのタネは、長男の存在です。長男は若いころから頻繁にトラブルを起こしては、親である私たちに泣きついてきました。私たちが借金の肩代わりをすることも頻繁にあったのです。私たちへの暴言や暴力もあり、辛い思いをしました。
夫が亡くなったときにも、葬儀にも顔を見せなかった長男には、私の財産を相続させたくないというのが本音です。
長男にも遺留分があると知って…
ただ問題なのは、長男にも※遺留分があるということです。私が遺言書に「次男にすべての財産を相続させる」と記したとしても、長男が請求すれば、長男も一定額は私の遺産を相続する権利があるということ。
そこで遺言書に、長男のこれまでの行動は重大な侮辱に該当するとして、長男を相続廃除しようと考えています。
このように、終活や相続のことについて調べているうちに、夫のお墓や自分の葬儀についてもきちんと考えておきたいと思い、まるっと終活大分支援協会に相談しました。
アドバイス:相続廃除の意思表示は、家庭裁判所での手続が必要です
ご相談内容の通り、遺言書に「次男にすべての財産を相続させる」と記したとしても、長男が遺留分を請求した場合には、最低限相続できる財産が保証されています。
これまで数々のトラブルを起こしてきた長男を相続廃除することで、すべての財産を次男に相続させたいということですが、
相続廃除の意思表示は、生前に家庭裁判所に申し立てをするか、遺言書に記しておくことで行います。意思表示をしておけば自動的に長男が相続廃除になるわけではありません。長男の言動が「重大な侮辱」に該当するかを判断するための、家庭裁判所での手続が必要です。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
今回ご紹介したのは、ご自身の相続についての心配があり、ご相談に来られた70代女性ののエピソードです。相続についてもご自身で詳しく調べられており、具体的な解決策を考えていらっしゃいました。ただこのように、現実問題として終活や相続に取り組んでいる方は、実は稀です。多くの方は、「まだ先で大丈夫」「誰かがやってくれる」と考えているようです。ただ、「誰かがやってくれる」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあるのです。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のこと、そしてお墓の今後についても考えておくことが大切です。墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。
※遺留分とは、、、、一定の相続人が被相続人の遺産を最低限もらえる権利のこと。被相続人の遺族の生活を保障するために定められた制度で、被相続人の意思とは関係なく、被相続人の財産の一定の割合の金額を相続人が取得することができます。