
遺言書を残しておけば相続は安心――そう思っていたのに、実際には「遺言書が無効だった」というケースは少なくありません。
形式の不備や記載ミス、日付漏れなど、ちょっとしたミスで法的効力を失ってしまうこともあります。
今回は、大分県で実際に起こった体験談と、その対処法を紹介します。
【Case1】父が残した遺言書が無効だった
大分市在住のTさん(50代男性)は、3年前にお父様を亡くされました。
遺品の中から見つかったのは、父が自筆で書いた遺言書。
「長男であるTに自宅の土地を相続させる」と明記されており、一見すると問題なさそうでした。
ところが、家庭裁判所での検認手続きの際、「日付が記載されていない」ことが発覚。
自筆証書遺言には「日付・署名・押印」がすべて必要です。
このうち一つでも欠けていると、民法上、遺言は無効となってしまいます。
結果、父の意志どおりに相続できず、法定相続分での遺産分割を行うことに。
弟との話し合いでは意見が食い違い、関係がぎくしゃくしてしまったといいます。
「父はきちんと遺言書を残してくれたのに、それが無効になるなんて思ってもみませんでした」とTさんは肩を落としました。
【Case2】パソコンで作成した遺言が無効に
別府市のKさん(60代女性)の父親は、パソコンで遺言書を作成して印刷し、署名・押印をしていました。
しかし、自筆証書遺言は「全文を自筆で書かなければならない」というルールがあります。
印刷した文面は自筆ではないため、法的には無効と判断されてしまいます。
「内容は完璧だったのに、形式が理由で認められないなんて……」と、Kさんも驚いたそうです。
最終的には、公正証書遺言を作成し直すことで、今後のトラブルを防ぐことにしました。
解決策:専門家と一緒に「有効な遺言書」を作る
遺言書が無効になる原因の多くは、「書き方のルールを知らなかった」ことにあります。
自筆証書遺言の場合は、以下のような点に注意が必要です。
- 日付・署名・押印がすべて自筆で書かれているか
- 財産の記載内容に誤りがないか(住所・地番など)
- 修正の方法が法律で定められている通りか
- 紙やペンの種類が適切か(鉛筆・消えるボールペンは不可)
これらを正しく整えるには、専門家にチェックしてもらうのが最も確実です。
当協会では、遺言書作成のサポートを行っています。
公正証書遺言なら無効になる心配が少ない
遺言書を「公正証書遺言」として作成すれば、法律の専門家である公証人が内容を確認するため、形式不備で無効になるリスクがほとんどありません。
大分市や別府市にも公証役場があり、当協会がサポートするケースも増えています。
Tさんも後日、母親の遺言を作成するときは当協会にサポートを依頼。
「自筆ではなく、公正証書で残した方が安心」というアドバイス通り、無事に手続きを終えました。
「最初から専門家に相談しておけばよかった」と実感したそうです。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
遺言書は、書いておくだけでは安心とは限りません。
形式の不備ひとつで「無効」になり、家族にトラブルを残してしまうことがあります。
大切なのは、法律のルールに沿った有効な遺言書を作ること。
そのためにも、専門家のサポートを受けながら、公正証書遺言などで確実に意思を残すことが大切です。
「自分の想いをきちんと伝えるために」――ぜひ当協会にご相談ください。
そのほか、終活についてお悩みがあれば、当協会にお気軽にお問合せください。ご本人やご家族の気持ちに寄り添った終活の形をご提案します。

