相続人の一人が認知症になっている場合の対処法 - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

相続人の一人が認知症になっている場合の対処法

相続人が認知症の場合
相続人が認知症の場合

相続の手続きを進めようとしたとき、相続人の中に「認知症の方」がいると、思いのほか手続きが進まないことがあります。
本人の意思が確認できないため、遺産分割協議が成立しないのです。
今回は、大分県で実際にあった体験談をもとに、その対処法をご紹介します。

【Case1】兄が認知症で、遺産分割が進まない(大分市)

大分市在住のKさん(70代男性)は、数年前にお母様が亡くなり、兄弟3人で相続の話し合いを始めました。
しかし、長男(80代)が認知症を患っており、施設に入所中。
本人は会話ができるものの、相続内容を理解して「署名・押印」することが難しい状態でした。

当初、Kさんは「兄の代わりに自分たちで手続きできる」と思っていましたが、銀行や法務局で「認知症の方の同意が必要」と言われ、手続きが止まってしまいました。
兄の印鑑証明も取れず、遺産分割協議書を作成することもできません。

「家族なのに、兄の意思を代わりに示せないのか」と、困惑したと話します。

対処法:家庭裁判所で「成年後見人」を選任する

このような場合、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てるのが正しい手続きです。
成年後見人とは、判断能力が不十分な人に代わって、財産管理や法律行為を行う人のことです。

Kさんは当協会に相談に来られ、手続きを進めました。
必要な書類(診断書、戸籍、財産目録など)を揃え、家庭裁判所に申し立て。
約2か月後、行政書士が成年後見人に選任され、兄の代わりに相続の協議に参加できるようになりました。

これにより、ようやく遺産分割協議が成立。
兄の相続分も法的に保護され、全員が納得できる形で相続を終えることができました。

【Case2】母が認知症で遺言書を作れなかった

別府市の女性・Mさん(60代)は、母親が認知症を発症したあとで遺言書を作ろうとしましたが、すでに判断能力が不十分とされ、作成できませんでした。
「もっと早く準備しておけばよかった」と悔やんだそうです。

このように、遺言書は“元気なうちに”作っておくことが何よりの対策です。
認知症になってからでは、法的に有効な遺言書を作るのが難しくなります。

解決策:当協会への相談でスムーズに

相続人に認知症の方がいる場合、家庭裁判所への申し立て手続きは複雑で、時間もかかります。
当協会では、相続や成年後見制度についてのアドバイスや、書類の準備や流れのサポートを行っています。

当協会に相談に来られたKさんは、「自分たちだけでは何から手をつけていいか分からなかった。専門家の支えがなければ、今も解決していなかったと思う」と話していました。

終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで

相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議は原則として進められません。
しかし、家庭裁判所で成年後見人を選任すれば、法的に手続きが可能になります。

また、認知症になる前に「遺言書」や「任意後見契約」を作っておくことも、大切な備えです。
当協会では、相続や後見制度に関するサポートを行っています。
家族の“これから”のために、早めの相談を心がけましょう。

そのほか、終活についてお悩みがあれば、当協会にお気軽にお問合せください。ご本人やご家族の気持ちに寄り添った終活の形をご提案します。

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