死亡届や役所の手続きがこんなに大変だったなんて

はじめに
親が亡くなったとき、深い悲しみと同時に押し寄せるのが「役所への手続き」です。大分でも、遠方に住む子ども世代から「こんなに書類が多いとは思わなかった」「短期間でやらなければならないことが多すぎる」という声が多く寄せられます。
葬儀や供養の手配に加え、法律で定められた届け出や事務手続きも発生します。ここでは、死亡届をはじめとした手続きの流れと、よくある困りごとを整理してみます。
死亡届は7日以内に提出が必要
人が亡くなった場合、死亡届は7日以内に提出しなければなりません。提出先は死亡地、本籍地、または届出人の住所地の市区町村役場です。
遠方に住む子ども世代にとっては、これが大きな負担になります。
- 必要書類や印鑑を揃えるのに時間がかかる
- 手続きを誰がするのか親族間で揉める
こうしたトラブルは珍しくありません。
そのほかの手続きも山のようにある
死亡届を提出すると火葬許可証が発行されますが、そこからが本当のスタートです。
- 健康保険・介護保険の資格抹消
- 年金の停止手続き
- 公共料金・電話・インターネットの解約
- 金融機関の口座凍結と相続手続き
- 医療費や施設費の清算
一つひとつを調べながら対応するのは、精神的にも大きな負担になります。
葬儀と手続きが同時進行で大混乱
死亡届の提出や役所の手続きを進めながら、葬儀社の手配や供養の段取りも同時に行わなければなりません。
- 家族葬か直葬かを決める
- 親族や知人への連絡
- 遺骨の行き先(墓じまいか、仏壇処分か、海洋散骨か)を検討
葬儀と事務手続きが重なることで、遺族が心身ともに疲れ果ててしまうこともあります。
「死後事務委任契約」で負担を減らす
近年、大分でも注目されているのが「死後事務委任契約」です。これは本人が元気なうちに、死亡後の事務手続きを信頼できる受任者に任せる契約です。
委任できる内容は、死亡届の提出や火葬・納骨の手配、医療費や施設費の清算、遺品整理、公共料金の解約など多岐にわたります。
元気なうちに契約しておけば、残された家族は最低限の対応で済み、精神的な負担を大幅に軽減できます。
まとめ
故郷の親が亡くなったとき、葬儀の準備だけでなく死亡届や各種手続きも短期間で行わなければならないことに、多くの子ども世代が驚きます。
だからこそ大分で親の終活を考えるときには、「家族葬や直葬を選ぶのか」「墓じまいや仏壇処分を進めるのか」「海洋散骨などの自然葬を希望するのか」 といった供養の方向性と合わせて、事務的な備えもしておくことが大切です。
「もしものとき」を少しでも冷静に迎えるために――。準備をしておくことは、残された家族への最大の思いやりです。