
「自分が亡くなったあと、誰が手続きをしてくれるのか…」
「家族に迷惑をかけたくないけど、頼れる人がいない…」
そんな不安を抱えている方に、ぜひ知っておいてほしいのが 「死後事務委任契約」 という制度です。近年、特に単身高齢者や子どものいないご夫婦、家族と疎遠な方の間で注目が集まっています。
この記事では、死後事務委任契約とは何か、どんな人に必要なのか、そしてどんなメリットがあるのかを分かりやすくご紹介します。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる各種手続きを、信頼できる第三者に任せる契約のことです。主に以下のような事務手続きを想定しています。
死後に必要な主な手続き例:
✅葬儀・火葬・納骨の手配
✅病院や施設からの遺体引取り
✅住まいの解約や遺品整理
✅公共料金・各種契約の解約
✅SNSアカウントや携帯の停止
✅役所への届け出(健康保険・年金など)
これらの手続きを、家族の代わりに“生前に選んだ「受任者」”が行ってくれるよう、契約によって取り決めておくのです。
遺言や任意後見との違いは?
よく混同されるのが、遺言書や任意後見契約との違いです。
契約・書類 | 主な役割 | 効力の開始時期 |
遺言書 | 相続・遺産分割の意思表示 | 死後 |
任意後見契約 | 判断能力が低下したときの支援 | 生前(発動条件あり) |
死後事務委任契約 | 葬儀・手続き・解約などの「実務」 | 死後 |
つまり、死後事務委任契約は「死んだ後に動いてもらう実務的な契約」という位置づけになります。
どんな人に向いている?
以下のような方は、死後事務委任契約の活用をぜひ検討してみてください。
✅子どもがいない、または疎遠で頼れない
✅信頼できる家族や親族が近くにいない
✅高齢の夫婦二人暮らしで、どちらかが先に亡くなった場合が不安
✅自分の望む形で葬儀や納骨をしてほしい
✅自分の死後に周囲に迷惑をかけたくない
契約の方法と費用
● 契約方法
死後事務委任契約は、公正証書で作成するのが一般的です。信頼できる個人(知人・友人)や、行政書士・司法書士・NPO法人などを受任者として指定します。
専門家に依頼することで、法的に有効な形で契約でき、実行性も高まります。
事前にどの業務をどの程度任せるかを明確にしておくことが重要です。
死後事務委任契約のメリット
✅ 死後の手続きを事前に整理できる
✅ 家族や友人に迷惑をかけずに済む
✅ 自分の希望に沿った死後対応が可能
✅ 無縁仏や孤独死後のトラブル防止
✅ 高齢者施設・病院の入居時の安心材料にも
特に、身寄りのない方や独居高齢者にとっては、心の支えになる契約です。
死後事務委任契約の注意点
✅死後事務は「相続」ではないため、相続財産の管理・分割には別途遺言書等が必要
✅受任者が実際に動けない(亡くなっている、失踪している等)と無効になる可能性
✅金銭の預かりや支払い管理が必要なため、信頼できる人との契約が前提
✅定期的に契約内容を見直したり、信頼できる相談先を確保しておくことが大切です。
生前の準備で「その後」も安心に。終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
「死後のことなんて、まだ先…」と思っていても、備えがあるかどうかで、周囲への影響も心の安心感も大きく変わります。
死後事務委任契約は、「自分の死後の責任を自分で引き受ける」ための選択です。
あなたの「死後の心配」、いまから解決しておきませんか?
備えは、思いやりと安心のかたちです。
終活についてお悩みがあれば、当協会にお気軽にお問合せください。ご本人やご家族の気持ちに寄り添った終活の形をご提案します。
死後事務委任契約やお1人様終活についてのご相談はこちらから↓