
まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、相続に関する問い合わせやご質問も増えています。その中で、「相続税の申告と納税の期限について」の相談もあります。そこで今回は、相続税の納税について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
相続税の納税は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に
相続税の納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされています。この申告期限は必ず守りましょう。この期限に遅れたり、申告モレがあると、追徴課税が課されます。
しかし、相続税が多額で一括納付が困難な場合には、「延納」や「物納」という制度を利用することが可能です。以下に、それぞれの制度の概要と手続きを詳しく解説します。
相続税の延納とは
延納とは、相続税を分割して納付する制度です。以下の要件を満たす場合に認められます。
【延納の要件】
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
延納期間は、税額や財産の種類によって異なります。
延納を申請する場合、税務署に「延納申請書」と「担保提供書類」を提出する必要があります。認可されると、年1回以上の割合で分割納付することになります。また、延納期間中は利子税の納付が必要となります。
【参考】
相続税の物納とは
物納とは、上記の延納によっても金銭での納付が困難な場合に、相続財産を現物で納める制度です。以下の条件を満たす場合に認められます。
(1) 延納を行っても納付が困難であること
(2) 物納できる財産(国が受け入れ可能なもの)であること
(3) 申請期限までに物納申請を行うこと
物納が認められる財産には、以下のようなものがあります。
・不動産(宅地・建物など)
・国債や地方債
・上場株式等(一定の条件を満たすもの)
【参考】
一方で、管理が難しい財産や価値が不明確な財産は物納が認められにくい傾向があります。
物納を申請する場合は、「物納申請書」や「物納財産目録」などの書類を税務署に提出する必要があります。税務署の審査を経て、認可された場合にのみ物納が可能となります。
延納・物納の申請手続き
いずれの制度を利用する場合も、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに申請しなければなりません。以下のような流れで手続きを進めます。
- 財産の評価と相続税額の計算
相続税の総額を算出し、金銭での一括納付が困難かどうかを判断します。
- 延納または物納の選択
金銭納付が難しい場合、延納と物納のどちらを選択するかを決めます。
- 必要書類の準備
延納の場合:「延納申請書」「担保提供書類」など
物納の場合:「物納申請書」「物納財産目録」など
- 税務署への申請と審査
提出後、税務署が審査を行い、認可の可否を判断します。
- 認可後の納付
延納の場合:指定されたスケジュールで分割納付
物納の場合:財産を納付し、国が受け入れ
相続税が多額で一括納付が困難な場合、延納や物納の制度を活用することで負担を軽減できます。ただし、どちらの制度も審査が厳しく、書類の準備が重要です。早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
今回は、相続税の納付期限と、延納・物納の制度について解説しました。相続税の納付は、無断で期限に遅れると、ペナルティがかかる可能性があります。
人生100年時代、元気なうちにご自身の相続財産や相続税についても考えておくことが大切です。
そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。
墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。