
まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、相続に関する問い合わせやご質問も増えています。そこで今回は、「土地を相続したものの、息子たちはいらないと言っている」という方のご質問にお答えします。老後や死後のことについては、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。
Q.県外に暮らす息子たちは「田舎の土地はいらない」と言っています。
10年前に父が亡くなり、数か所の土地を相続しました。といっても、活用できるような土地ではなく、相続登記せずにいたのですが…。2024年に相続登記の申請が義務化されたことをきっかけに、相続登記を行いました。
正直、お金も手間もかかりました。
そんな話を息子たちにしたところ、「固定資産税もかかるし、自分たちはもう、田舎の土地はいらない」と言っています。どのようにしたら良いでしょうか?
A.土地を手放すための選択肢をご紹介します。
土地を所有しているものの、管理や税金の負担、活用方法がなく、手放したいと考える人は少なくありません。土地を手放す方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。以下に、土地を手放す方法について解説します。
1. 不動産会社を通じて売却する
土地を売る最も一般的な方法は、不動産会社を通じて売却することです。仲介業者に依頼すると、適切な価格で売却するためのアドバイスを受けることができ、買い手を見つけてもらえます。
メリット
▼プロのアドバイスを受けられる
▼市場価格に近い価格で売却できる可能性が高い
デメリット
▼仲介手数料がかかる
▼売れるまで時間がかかる場合がある
2. 直接個人や企業に売却する
知人や企業に直接売却する方法もあります。不動産会社を通さないため、仲介手数料を節約できます。
メリット
▼仲介手数料が不要
▼売買の条件を自由に設定できる
デメリット
▼買い手を自分で見つける必要がある
▼契約手続きや価格交渉を自分で行う必要がある
3. 不動産買取業者に売却する
すぐに売却したい場合、不動産買取業者に売る方法もあります。買取業者は土地を直接買い取るため、手続きがスムーズです。
メリット
▼短期間で売却できる
▼面倒な手続きが少ない
デメリット
市場価格より安く買い取られることが多い
4. 土地を寄付する
公共団体やNPOなどに寄付する方法もあります。活用できない土地でも、寄付先が受け入れてくれる場合があります。
メリット
▼社会貢献ができる
▼固定資産税の負担がなくなる
デメリット
▼受け入れ先を見つけるのが難しい場合がある
5. 相続放棄や国庫帰属制度を利用する
相続した不要な土地は、相続放棄をすることで手放すことができます。また、2023年から相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」も創設されました。
メリット
▼将来的な負担をなくせる
デメリット
▼一定の条件を満たす必要がある
相続土地国庫帰属制度とは
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
不要土地のこと、終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
土地を手放す方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれの状況に応じた方法を選ぶことが大切です。売却や寄付、国庫帰属制度などを活用し、自分にとって最適な方法を検討しましょう。
ただこのように、現実問題として終活に取り組んでいる方は、実は稀です。多くの方は、「まだ先で大丈夫」と考えているようです。ただ、「いつかやればいい」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあるのです。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。
墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。