「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを解説 - 大分で海洋散骨 一般社団法人まるっと終活大分支援協会

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを解説

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い

まるっと終活大分支援協会には、終活や相続、供養にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、遺言書に関する問い合わせやご質問も増えています。そこで今回は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いについてお伝えしていきます。老後や死後のことについては、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。

遺言書の形式「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

遺言書は、あなたの財産や遺産をどのように分配するか、誰に譲るか
遺言書は、あなたの財産や遺産をどのように分配するか、誰に譲るか

遺言書は、あなたの財産や遺産をどのように分配するか、誰に譲るかなどについて記す書面です。有効な遺言書は遺言者の最後の意思を尊重するものとして法的に認められており、相続でも遺言書の内容が優先されます。遺言書にはいくつかの形態がありますが、その中でも代表的なのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。今回はこれらの違いについて解説します。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成した遺言書のことを指します。財産目録はパソコンで作成したり、書類を添付することもできます。

自筆証書遺言は法的手続きを経ずに作成できるため、手軽に作成することができます。ただし、いくつかの条件を満たさなければなりません。例えば、遺言者の署名があることや、日付が記されていることが必要です。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の利点は、手軽に作成できることや、費用負担が少ないこと。証人を立てる必要がないので、遺言内容を他人に知られずに済むなどのメリットがあります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は、財産の内容が明瞭でない場合や、訂正の仕方の不備があると、無効になるケースもあります。また、遺言書は個人の意思を伝えるものです。夫婦共同で遺言書を作成している場合も無効になってしまうので注意しましょう。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言は、公証人の前で遺言者が遺言内容を口述し、公証人がそれを書面にまとめる形式の遺言書です。公正証書遺言は公証人が立ち会うことで、遺言書の真正性や遺言者の意思を保証することができます。そのため、遺言の内容に関する争いが生じにくくなります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の利点は、遺言書の信頼性が高いことや、遺言の内容が明確に記録されることです。

公正証書遺言のデメリット

公証人の手続きには一定の費用がかかることや、自筆証書遺言に比べて手続きが煩雑であることが欠点として挙げられます。

遺言書は、ご自身の状況にあった形式を選びましょう

自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらも遺言者の最後の意思を表明するための書面ですが、作成方法や信頼性については異なります。遺言を作成する際には、ご自身の状況や希望に合わせて適切な形式を選択することが重要です。

終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで

今回は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、それぞれのメリットとデメリットをご紹介しました。それぞれの特徴を把握したうえで、どちらがご自身の状況にあっているかを考えてみましょう。

ただこのように、現実問題として遺言書の作成に取り組んでいる方は、実は稀です。多くの方は、「まだ先で大丈夫」と考えているようです。ただ、「いつかやればいい」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあるのです。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。

墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。

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